「受忍限度を超える日照阻害を受ける」。こう主張する近隣住民が、地上14階建てのマンションの建築差し止めを求めた仮処分申請で、神戸地裁尼崎支部は10階以上の部分について建築差し止めの仮処分を決定した。北側に隣接するマンションの住民が申し立てた。敷地は日影規制のない近隣商業地域にあり、日照権の侵害を理由に建築差し止めが認められるのは極めて異例だ。
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