改正建築士法で創設された構造・設備設計一級建築士制度の経過措置が終了した。一定規模以上の建築物の設計に構造・設備設計一級建築士の関与を義務付ける制度で、11月27日からは、これら専門資格者の記名、押印などがなければ、確認申請が受理されなくなる。併せて、確認申請書の様式が変わる。新・建築士制度普及協会は、法適合確認に関するQ&A集などを掲載した運用解説や確認申請書の記載例を、ウェブサイトで公開している。
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