既存不適格建築物の増改築に関する手続きが、9月から緩和される。緩和の対象は、増改築部分の床面積が既存部分の2分の1以下のもの。1981年施行の新耐震基準に適合している建築物は、エキスパンションジョイントなどで増改築部分と構造上分離すれば、耐震診断が不要になる。9月1日以降に確認申請する物件に適用される。
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