耐震改修の設計時に、建築確認の申請が必要か検討するだろう。鉄骨ブレースを挿入するなどシンプルな耐震補強で済めばほぼ不要だ。しかし、1階ピロティに壁を増設して、延べ面積が増えて増築となる場合などは、建築確認の申請が必要になる。もしその建物が既存不適格であれば、不適格部分を現行法規に適合させる必要性が出てくる。防火・排煙などの工事が必要になれば、コストはふくれ上がり、発注者は耐震改修に及び腰になるかもしれない。「一定の条件を満たして耐震化を進めれば、それ以外の防火や避難規定などに不適格部分があっても、現行法規に適合させなくてもよい」という制度がある。「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(以下、耐震改修促進法)8条に規定されている「耐震改修計画の認定」がそれだ。
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