設計と並んで、建築士が行う独占業務として位置付けられている「工事監理」。建築士法第2条第7項では、その内容を「工事と設計図書の照合および確認」と定めているが、設計図書通りであることを確認するために、具体的に何をどこまで行えばよいのか――。一連の建築士制度見直しで、国土交通省は1月16日、「工事監理ガイドライン」の素案を公表。建築士法上の「工事監理」について、業務内容や実施方法を目安として示した。
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