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手すりクイズ(1)この階段は適法? 違法?

2008/10/31

手すり
建築部材
日経BPムック

 日経アーキテクチュアでは10月31日に「NA選書 手すり大全」を発刊した。この本のポイントを、クイズ形式でいくつか紹介したい。まずは、階段手すりの法規上の扱いについて。

(文字992字、画像4点)


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宮沢 洋日経アーキテクチュア

【緊急調査】建て主の予算を超える設計は問題? アンケートのページへ

読者のコメント (16 件)
法律は全ての人々が守らなければならないが、業界用語で書かれて、言葉の定義をほとんどしてない。 したがって、基準法を説明する努力が設計者に負担を強いている。 有名建築家、大手ゼネコンには甘く、中小の業者に揚げ足取りのような行政指導がある。  建築は文化の基礎単位なので、個人の生活を個人の責任で構築しても良いのでは無いだろうか。  生活に個性が無くなり、金太郎飴のような生活はしたくない。
(2008/11/12)
「手すり」にはこの場合二通りの意味合いがあって、ひとつは「転落防止のためのもの」、もうひとつが「移動のためのもの」です。 それを同じ「手すり」という言葉で片付けてしまうので混乱が生じているわけで、後者の方(移動のため)であれば皆さんが仰るように、特に個人住宅であれば“自己責任”でしょう。 しかし、前者すなわち転落防止の意味合いで設けなければならない、とされている「手すり」については、いかに個人住宅であれ、不意の事故を防ぐためには設置されるべきであるとおもいます。これをすら不要、と仰る方は、ベランダや2階以上の掃き出し窓にも腰壁や手すりは“自己責任”と言われるのでしょうか?
(2008/11/05)
個人住宅なら確かに施主が納得すればいいとは思いますが、その危険性についてはちゃんとした説明が必要でしょう。手すりなら素人の施主でも理解できるでしょうが、ご存じのように11月の法改正では説明責任が出てきます。デザインによるリスクを明快に説明しているデザイナーがどれだけいるか疑問に思います。
(2008/11/04)
手すりがなくて違法だと叫んだところで、個人住宅であれば自己責任じゃないのでしょうか。 建築基準法で「階段には手すりを設けなければならない」とあっても、手すりがなくて困るのは使う人、つまり、困るのは家族あるいは知人程度なので、行政が文句を言う必要がないと思います。火災警報器と同じで、行き過ぎた行政の介入は、住民の負担が増えるだけです。違法だと主張するのは、ただ単に手すりを売りたいだけなのではないでしょうか。 手すりのない違法建築でけが人が出たら、治療費がかかって行政を圧迫するということでもないと思います。まさに、「風が吹けば桶屋が儲かる」のような発想だと思います。
(2008/11/04)
かっこいいデザインだけど違法なんて馬鹿げています。設計者だでなく、インテリアや建築雑誌も違法な設計をかっこいいデザインと言うのを止めてください。これで事故でもあれば雑誌社も同罪です。
(2008/11/04)
私も長年、住宅の設計をしていて法の度重なる改正を目の当たりにしてきました。 私の持論は「個人の住まいには集団規定以外は口を出すな! 」です。1/7以上の有効な採光面積は?、24時間換気扇は?、4星の建材ですか?、階段には「握りバー手すり付き」と記入して下さい・・・・等、もううんざりです。 単体規定の構造のほうが、はるかに重要と思いますが今のところ特例の申請で4号建物はノーチェックです。柱のホールダン金物や筋交いよりも階段の手すりの方が大切なんですよ、皆さん。
(2008/11/04)
 手すり設置義務を知らなかった建築士16%は有資格者ではあるが申請の実務者ではないのでしょう。なぜなら、確認申請時、平面図でも手すり設置の記載がない場合は、記載するように指導されるはずです。
 また、建築雑誌等で手すりは付いていても「これで手すりの機能を果たすの?」というものから、全くないものまで掲載されているのも事実です。これで事故が発生した場合、設計者は当然ですが、出版社については責任を問われないのでしょうかねぇ。
 さらに、他の方のコメントにあるような確信犯にいたっては、建築士(技術者)とは言えないですね。建築家(芸術家)なのかも知れませんがね。
(2008/11/04)
 新潟県の建築士です。私も以前から県内の住宅メーカーや工務店の造った常設展示場モデルハウスでたびたび目にします。今もメールに証拠が残ってますが、6年ほど前にある業界新聞社に手すりのない住宅階段の写真が載っていたので、意見したところ、返答は「当社顧問建築士が違法ではないと言っているので問題ない。片側に手すりがあれば、片側は壁がなくてもよい!といっている」となったので閉口し、その新聞を読まなくなりました。
 こういった日常行動部分の安全が欠落した住宅は、他の部分で大きな安全性の欠陥もあると想像します。普段階段を上がり下りしてその不安全性に気がつかない設計者は、建築士としては大きな意識上の欠落があるように感じますが、この階段をメインとしてチラシなどの写真に載せているものを見ると、行政庁などによる「完了検査」とはいったい何を見ているのか不思議です。こういった案件はほとんどが確信犯と考えますので、せめてこのような階段がチラシに掲載されたら行政指導を行って頂きたいたいと思います。大きなメーカーは多数いる建築士すべてが「知らなかった」という世にも奇妙なことがないと思いますので。
 今でも平気で違法小屋裏を建て主に勧める建築士(会社)が多くいますが、こういった重要なことを守ることのできないので、手すりがない階段がある住宅を展示場にするのでしょう。だから大きな欠陥が存在すると想像できるわけです。
(2008/11/04)
高さ1m以下の階段の部分には適用しない、というのは知っていましたが、住宅の階段は1m以下でも必要なのですか? 令25条4項には例外は無いようですが。
(2008/11/04)
階段およびその踊り場の両側と条文にありますが、この「両側」の言葉は、「階段」と「その踊り場」の両方に掛かるのでしょうか? 「階段」および「その踊り場の両側」と読むと、階段には手すりもしくは壁を両側には求めていない(片側にあればOK)と解釈できます。 法令の読み方には、接続詞の使い方に決まりがあると聞くのですが、教えてください。
(2008/11/04)
みのもんたさんが出るテレビCMで手すりのない階段に腰掛けて話してますが、以前にJAROに建築基準法に違反しているのにおかしいと投書したのですが、基準法のことを良く知らないとのことでそのままになっていて、今も放映しています。これを見たお客さんから間違った知識で設計依頼があり迷惑しています。
(2008/11/04)
雑誌でよく見る片側手すりなし物件は、古い写真か後から撤去物件かと思っていたが、まだ知らない人がいるためと知ったのは驚きです!  ない方がきれいな空間が出来る場合は、多々あるんですけどね・・・。 建物で安全を求めるより、危ない所ではどうしたら良いかという教育の方が必要のなのではないかと思ってしまいます。
(2008/11/04)
建築雑誌において、このような手すりなし階段の掲載が多い。このことも、手すり要らない!を助長している一因。掲載する側も考えるべきでは?
(2008/11/04)
建築、インテリア雑誌をみると「これでほんとに確認申請がおりたの?」と思う階段などが結構見受けられます。 それを見たクライアントからこんな風にしてほしいといわれ「違法ですからできません」と言ったら「ではなぜ雑誌に載っているのか?」と返されることも多いです。ネットだけでなく違法申告や問い合わせ等ができるルートがあると良いと思うのですが。
(2008/11/04)
建築基準法施行令第25条4項の規定では、高さ1m以下の階段の部分には、適用しない。とあります。イラストでは5段で描かれているので、け上げ20cm以下の階段の場合は手摺り不要となります。したがって、正確には住宅及び共同住宅共用の階段の場合は手すりを設けなければならないとなるのでは? 階段のイメージは分かりますが、クイズでの適、不適を問うのであれば、イラストも正確に描かれることを希望いたします。
(2008/11/03)
手すりクイズ(2)前後に掲載されている記事中の「住吉の長屋」の中庭の階段は違法か適法か?
(2008/10/31)
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