省エネ法の適用対象を床面積300m2以上に拡大、国交省住宅局長の和泉洋人氏が方針示す

2008/02/14

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 国土交通省住宅局長の和泉洋人氏は2月13日、エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の適用範囲を床面積300m2以上の建築物に当てはめる方針を明らかにした。同法の改正案は1月に始まった通常国会に提出される予定だ。これまで、同法と同法の施行令では床面積2000m2以上の建物の新築や増改築、大規模修繕の際に、建物に講じた省エネ措置について所管の行政庁に届け出るよう義務付けていた。


浅野 祐一日経アーキテクチュア

読者のコメント (2 件)  ※[ログイン]すると全文表示、投稿・投票ができます
省エネと言いつつ、既存建物のストックを潰そうとするこの政策は資源の浪費を加速するので本末転倒でしょう……
(2008/02/15 01:11)

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次から次へと苦しめてくれますね。どうせなら、業務報酬基準も法整備して、遵守しない発注者に罰則を出すく……
(2008/02/14 17:57)

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