
本日のおすすめ: トラブルに学ぶコンクリ品質
2008/02/14
国土交通省住宅局長の和泉洋人氏は2月13日、エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の適用範囲を床面積300m2以上の建築物に当てはめる方針を明らかにした。同法の改正案は1月に始まった通常国会に提出される予定だ。これまで、同法と同法の施行令では床面積2000m2以上の建物の新築や増改築、大規模修繕の際に、建物に講じた省エネ措置について所管の行政庁に届け出るよう義務付けていた。
この記事は、ケンプラッツ・プレミアム会員の方だけがご覧いただけます。お申し込みのうえログインしてください。[サービス全般のご案内]
記事の文字数:788字、画像:1点、ページ数:1、読者のコメント:2 件
会員登録不要で読めるおすすめ記事
※ケンプラッツ一般会員(無料)に登録すると最新記事が読めます。
<<コメントに関するご注意>>
©1999-2012 Nikkei Business Publications, Inc. All Rights Reserved.
このサイトに掲載している記事、写真、図表などの無断転載を禁じます。著作権は日経BP社またはその情報提供者に帰属します。掲載している情報は記事執筆時点のものです。
コメントの投稿
ログインするとコメント投稿画面を表示します。非会員の方は、右記の「ご意見投稿フォーム」からコメントを投稿できます。 →ご意見投稿フォーム