【改正建築基準法】施行規則を改正へ、大臣認定書の添付や計画変更の扱いを緩和

2007/10/31

建築基準法
行政
確認申請

 国土交通省は10月30日、改正建築基準法の施行によって建築確認が停滞している問題を受け、建築基準法施行規則を一部改正することを発表した。現行制度で、確認申請時に提出を義務付けている大臣認定書の写しについて、審査機関側が提出を求めた場合に限定して提出するように改める。さらに、着工後に設計変更する場合の「軽微な変更」の解釈を明確化し、構造安全性や防火・避難性能が低下しない場合は計画変更確認を不要とする。11月中旬にも改正する。


佐々木 大輔日経アーキテクチュア

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”改正”であったはずの法の一部を”改正”するということは、実は6/20の改正が一部”改悪”であったと……
(2007/11/06 22:00)

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11月中旬の緩和がどんなものか知らないが、一番緩和してほしいのは、確認申請審査中の図面の差換えを前法……
(2007/11/05 20:47)

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大臣認定書の全てを特定行政庁や指定確認検査機関がどの程度所有しているかによって大臣認定書の添付の要否……
(2007/11/01 16:17)

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9月26日住宅局課長通知を、パンフレットにしただけ?
(2007/11/01 12:51)

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今さらこんな改正をされても現場が更に混乱するだけです。6/20の改悪から、我々実務者がどれだけ苦労し……
(2007/10/31 21:48)

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