国土交通省は10月30日、改正建築基準法の施行によって建築確認が停滞している問題を受け、建築基準法施行規則を一部改正することを発表した。現行制度で、確認申請時に提出を義務付けている大臣認定書の写しについて、審査機関側が提出を求めた場合に限定して提出するように改める。さらに、着工後に設計変更する場合の「軽微な変更」の解釈を明確化し、構造安全性や防火・避難性能が低下しない場合は計画変更確認を不要とする。11月中旬にも改正する。
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