構造計算を使って確認申請した建築物には、建築士特例が適用されない。構造計算書の作成は覚悟の上だろうが、この場合は設備図なども要求される。だが設備図面に細かく寸法を記載していると、検査時に不一致となる恐れがある。その対策の切り札をある民間指定確認検査機関の社長に聞いた。
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