一審判決は「受忍限度超えた」

 隣家の住民は10年9月24日、太陽光発電パネルの撤去と、反射光によって受けた精神的な苦痛に対する損害賠償として約110万円を求めて横浜地裁に提訴した。主な争点は、「太陽光発電パネルの反射光が受忍限度を超えるか」だ。隣家の住民は以下の理由から、「受忍限度を超える」と主張した。

 太陽光発電パネルの反射光はほぼ1年中、住宅内や2階のベランダを照らした。反射光が差し込む時間は、午前8時45分ごろから午後0時55分ごろまで。最も短い部屋で30分から1時間。最も長い部屋で2時間半から3時間程度だ。

 写真撮影の際に撮影対象の明るさを測定する露出計を用いたところ、反射光の輝度は最大で、通常の晴天時に見る風景の輝度の約4000倍以上だった。反射光が強いときは南側を見られず、2階ベランダで洗濯物を干す際にサングラスを着用しなければならないこともあった。日常生活上の不便を強いられ、建物所有権の円満な利用が妨害されている─。

 一審は、隣家の住民の主張する被害をおおむね認め、新築住宅所有者に対して、太陽光発電パネルの撤去を、新築住宅所有者とタマホームに対して隣家の住民に合計22万円を連帯して支払うように命じた。