書籍「近隣交渉に困らないための建築トラブル対処術」では、建築実務者が直面したトラブルの実体験や、解決に至る交渉のプロセスなどを詳述し、近隣交渉のために知っておくべき法的知識について弁護士が解説している。目玉の1つが、近隣トラブルをめぐる判例解説だ。収録した14判例から、特にお役立ち度の高い判例を3回に分けて紹介する。第3回は、太陽光発電パネルの反射光をめぐって争われた判例を、弁護士の野口和俊氏が解説する。(日経アーキテクチュア)


 横浜市で、新築住宅の屋根に設置された太陽光発電パネルの反射光をめぐるトラブルが発生した。新築住宅の隣家の住民が、太陽光発電パネルの撤去を求めて、施工者と新築住宅所有者を相手取って提訴。一審(横浜地裁2012年4月18日判決)は、隣家の住民の請求を認めたが、二審の東京高裁が覆した(東京高裁13年3月13日判決)。

 判決のなかで裁判所は、太陽光発電パネルの反射光に対する受忍限度などについて興味深い判断を下している。今後、増加が予想される太陽光発電パネルの反射光をめぐるトラブルの先例として参考になる。

 問題となった住宅は木造2階建てで、南側の屋根に太陽光発電パネルを7枚、北側の屋根に12枚設置していた。この住宅が建設中だった08年3月17日、北側隣地に建つ隣家の住民が、太陽光発電パネルの反射する太陽光が住宅内に差し込むことに気付いた。

敷地は南側が低い傾斜地で、新築住宅の敷地は、北側隣地に建つ隣家の敷地よりレベルが低かった。そのため新築住宅の北側屋根に設置した太陽光発電パネルは、隣家の2階ベランダの正面に位置した。隣家の住民は、新築住宅の所有者と施工者を相手取り、太陽光発電パネルの撤去などを求めて提訴した(資料:判決文などをもとに日経アーキテクチュアが作成)
敷地は南側が低い傾斜地で、新築住宅の敷地は、北側隣地に建つ隣家の敷地よりレベルが低かった。そのため新築住宅の北側屋根に設置した太陽光発電パネルは、隣家の2階ベランダの正面に位置した。隣家の住民は、新築住宅の所有者と施工者を相手取り、太陽光発電パネルの撤去などを求めて提訴した(資料:判決文などをもとに日経アーキテクチュアが作成)

 隣家の住民は、新築住宅の所有者と施工者のタマホームに対し、太陽光発電パネルの撤去をめぐって交渉を始めた。しかし、新築住宅の所有者は「反射光は自然現象であり、私に責任はない」と主張。タマホームは、隣家の住民が費用を負担して撤去することなどを提案したが、隣家の住民は提案を受け入れなかった。