工事に瑕疵が見つかり、監理にもミスがあったとして工事請負人だけでなく監理者も同時に訴えられた。監理者の債務不履行責任は監理終了から10年が原則だが、裁判所は、それ以前に請負人の瑕疵担保期間が過ぎていたことから、監理責任は認めなかった。しかし、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(※)が施行されれば、監理責任も最低10年間は回避できないことになる。
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