複数の上映室や飲食店などからなるシネマコンプレックスが流行している。ある会社がこの複合施設を、工業地域に建設しようとした。建築基準法上の例外許可を特定行政庁に申請したが認められず、建築審査会に審査請求を提起した。これを棄却された会社は、市長を相手取り、不許可処分の取り消しを求めて提訴した。この事例を通して、あらためて「用途規制」の意味を考える。
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