建設中のマンションに対し、国立市が改正した地区計画条例に沿って、高さ20mを超える部分の撤去を近隣住民が求めた訴訟で、住民の請求を認めた一審の東京地裁判決が波紋を呼んだ。しかし、二審の東京高裁は一審の判決を取り消し、住民の請求を棄却し。景観が良好かどうかは個人の感性などに左右されるので、裁判所が判断するのは適当でないなどとして住民の景観権を認めない判断を示したことになる。
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